車検のタイミングで加入、更新することが一般的な自賠責保険。
法律で義務付けられている強制保険ではあるものの、補償範囲はかぎられているし、保険金の支払限度額は十分ではないし。
ついつい存在を忘れがちですが、もし契約者変更(名義変更)の必要が生じればどうすれば良いのでしょうか。
自賠責保険の名義を変更するケース
買取業者に自動車を売却したり、中古車ディーラーから車を購入したり。業者と取引する場合は、自賠責保険の名義変更もやってくれることがほとんどです。
名義変更が必要になる機会はそれほどありません。
- 知り合いから車を譲り受けた
- 車の所有者が死亡して相続した
- 離婚して車の所有者が変わった
あるとすれば、以上のようなケースがほとんどではないでしょうか。
インターネット上では、「保険は自動車に紐づくものだから、次の車検の時期まで放置していても良い」という意見を目にします。
たしかに、自賠責保険は車両に紐づきますし、事故の被害者救済を目的としているので、名義変更をしていなくてもほとんど影響はないでしょう。
名義変更をしなかった場合に注意しなければいけないのは、自賠責が切れてしまうことです。前の所有者の元へ満期の通知が届くので、気づかない可能性があります。
自賠責保険の名義変更をおこなう方法
自賠責保険の名義変更は、加入している損保会社で手続きします。
会社によって、営業店舗の窓口でしかできないことも、郵送でのやり取りが可能なこともあります。
名義変更で必要になる書類
- 自動車損害賠償責任保険承認請求書
- 自賠責保険証明書(コピー)
- 本人確認書類
自賠責共済の場合も同様の種類が必要になります。
自動車損害賠償責任保険承認請求書は、加入した損保会社でもらえます。